公益法人等のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。
特定公益増進法人とし三重県知事から認定を受けている公益社団法人東員町シルバー人材センターへの寄附は、個人・法人を問わず、それぞれ税制上の優遇措置(寄付金控除等)が受けられます。
寄附金は、シルバー人材センター事業の推進に活用され、高齢者(シルバー人材センター会員)が生きがいと誇りを持って働くことで地域社会に役立てられます。
寄附金は、個人・法人を問わず、次のとおり免税対象経費として取り扱われます。
個人の場合 | 年間寄附金額から2千円を引いた額 (寄附総額が総所得の40%を限度とします) |
法人の場合 | 一般の寄附金とは別枠で、損金算入限度額まで寄附金の損金算入ができます。 (所得額の6.25%+資本等の金額の0.375%)×1/2 を限度とします |
当シルバー人材センター等にお申し出ください。